最高裁判所第三小法廷 昭和37(ク)405 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
高等裁判所がなした決定に対して最高裁判所に抗告することができるのは、訴訟
法において特に許された場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に
定められている抗告のみが右の場合にあたる。ところで本件抗告理由は、原裁判所
が口頭弁論再開の手続をとらなかつたことを違法不当と非難するだけであつてなん
ら違憲の主張をなすものでないのみならず、裁判所が口頭弁論を再開すると否とは
当該事件を審理する裁判所の専権に属するところであり、原裁判所はその専権に基
づいて口頭弁論再開の手続をとらなかつたのであつて、記録によれば原裁判所が抗
告人の口頭弁論再開の申立に対する却下の決定をしたものではないことが明らかで
あるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきもの
とし、主文のとおり決定する。
昭和三八年二月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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